第3者委員会は違法な配当や損失額氏の金利手数料など859億円を不正による損害額と算定。違法配当や自社株取得での586億円を損害として認定。金利手数料は認めず。菊川元社長、山田元監査役、森久下副社長。

このほか罰金の一部や元社長の解職で信用を損なったことでも6人の責任を認定。賠償総額は約590億円に。

関与していない元役員10人には賠償請求を認めず。男性の株主代表訴訟とオリンパスが旧経営陣を訴えた請求額37億円の訴訟の判決を合わせて言い渡した。谷オリンパスは元監査役5人にも賠償を求めて提訴、元監査役側が解決金約3400万円を支払う内容で和解。

 

高額賠償は1993年の商法改正で提訴時の手数料が引き下げられてから。

旧大和銀行 2000/9 大阪地裁では820億円。大阪高裁で2.5億円の支払いで和解。

ヤクルト本社2004/12 東京地裁 デリバティブ取引で約67億円(最高裁で確定)

ダスキン2005/2 大阪地裁 無認可添加物入り肉まんで106億円、大阪高裁が53億円に減額、最高裁で確定

蛇の目ミシン 2008/4 東京高裁 恐喝による巨額損失で583億円、最高裁で確定

石原産業 2012/6 大阪地裁 不法投棄事件で485億円、大阪高裁で5000万円の支払いで和解

[日経 2017.4.28.社会面」